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調停離婚で離婚したい場合

離婚したいと思っても、夫婦のどちらかが離婚に応じない場合は、離婚が成立しません。
離婚したい夫婦の話し合いによる協議離婚は、離婚には合意しているものの、離婚後の財産分与や子供の親権、養育費などでもめたり、感情的になって話がまとまらない場合などがあります。

話し合いは長期間になると精神的にも疲れてしまいます。問題が解決しない場合は、離婚したい夫婦のどちらかが、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが出来ます。
離婚調停は、家庭裁判所の調停委員が離婚したい夫婦の間に入りそれぞれの条件を聞き入れて、間を取り持ってくれます。話し合いが解決すれば、調停離婚が成立します。

調停は、離婚したい夫婦が同じ日時に家庭裁判所で行われます。夫婦が入れ替わりで調停委員と話をし、離婚の条件などについて話し合います。離婚したい原因によっては、調停委員との話し合いでも感情的になることもありますが、なるべく冷静な話し合いをするように心がけましょう。

離婚調停は、1回30分から1時間程度で行われ1週間から1ヵ月の間を開けて数回行われます。
調停委員は、離婚したい夫婦の意見を尊重し、あくまでアドバイスする立場にあります。そのため、調停を早く終わらせたいがために強制的に合意に取り付けることはありません。

離婚したいけれども家庭裁判所での調停に不安がある方は、家事相談室を利用すると良いでしょう。離婚相談や、離婚調停の申し立てなどについてサポートしてくれます。
離婚調停は、理由なく欠席すると5万円以下の過科に処され、調停が長引いて合意が得られない場合や、出頭しなかった場合は、調停は不成立となります。その場合は、審判離婚へと移ることになります。

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