離婚したい夫婦の問題となりやすいのが、財産分与です。婚姻期間中に協力して築いた共有の財産についてしっかり話し合うことが大切です。
離婚したい夫婦の財産分与は、預貯金、不動産、動産、株、生命保険、ゴルフ会員権、借金などが対象となります。結婚前の所有物は財産分与の対象外になります。例えば、嫁入り道具、美術品、相続した財産など結婚前からある財産は、範囲から外れています。
離婚したい夫婦の財産分与は、結婚後に夫婦が共同で手に入れたものに限られています。
財産分与は、正当な権利であり、離婚原因がどちらにあっても請求することが出来ます。
離婚したい夫婦の財産分与は、離婚時に分けることになりますが、不動産や土地などは、分けることが出来ません。
その場合は、売却した金額を分ける方法や、資産価値が同額の物を分ける方法が取られます。不動産と預貯金などが同額であれば、不動産と預貯金を夫婦で分けることになります。
この方法は、一般的な財産分与の方法で、清算的財産分与と呼ばれています。
正当な権利である財産分与ですが、離婚したい原因が配偶者の不貞行為によるものであった場合、慰謝料代わりに財産分与を引き渡すケースもあります。これを慰謝料的財産分与と呼びます。
離婚したい夫婦の財産分与には、ある程度の期間生活費を渡す扶養的財産分与もあります。
財産分与の方法はひとつではなく、離婚したい理由や夫婦の経済状況、子供の有無などでそれぞれ違いがあるようです。
離婚したい夫婦の財産分与は、預貯金、不動産、動産、株、生命保険、ゴルフ会員権、借金などが対象となります。結婚前の所有物は財産分与の対象外になります。例えば、嫁入り道具、美術品、相続した財産など結婚前からある財産は、範囲から外れています。
離婚したい夫婦の財産分与は、結婚後に夫婦が共同で手に入れたものに限られています。
財産分与は、正当な権利であり、離婚原因がどちらにあっても請求することが出来ます。
離婚したい夫婦の財産分与は、離婚時に分けることになりますが、不動産や土地などは、分けることが出来ません。
その場合は、売却した金額を分ける方法や、資産価値が同額の物を分ける方法が取られます。不動産と預貯金などが同額であれば、不動産と預貯金を夫婦で分けることになります。
この方法は、一般的な財産分与の方法で、清算的財産分与と呼ばれています。
正当な権利である財産分与ですが、離婚したい原因が配偶者の不貞行為によるものであった場合、慰謝料代わりに財産分与を引き渡すケースもあります。これを慰謝料的財産分与と呼びます。
離婚したい夫婦の財産分与には、ある程度の期間生活費を渡す扶養的財産分与もあります。
財産分与の方法はひとつではなく、離婚したい理由や夫婦の経済状況、子供の有無などでそれぞれ違いがあるようです。
